はじめに
食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。残留基準は、食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが、基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています(いわゆる「ポジティブリスト制度」)。農薬が基準を超えて残留することのないよう、農林水産省が、残留基準に沿って、農薬取締法により使用基準を設定しています。また、食品の輸入時には、検疫所において残留農薬検査等を行っています。
全ての残留農薬検査、飼料添加物検査、動物用医薬品検査及び食品検査は、試験品(検体)の前処理、測定方法が複雑で多種類のパターンで行うため、大変複雑な分析となり、コストが高くなります。マシスは、今までの経験を基に、前処理・測定方法をある程度一本化し、コストパフォーマンスが高い残留農薬検査パッケージを開発しました。 ラボラトリーは、ISO:17025認定試験所であり、GMPにも対応可能です。ポリフェノール、分子標的薬(抗がん剤)など多種多様な物質の分析法を開発し、サービスを行う、開発型分析事業所です。さらに、お客様が安心してご依頼できる様、ラボラトリーの見学も随時受け付けしております。分析の透明性、信頼性をご確認下さい。
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